社会保険労務士が取り扱う業務一覧はこちらへ。
当事務所では各社様ごとに異なるニーズにお応えします!
「社会保険労務士制度をもっと有効に活用してもらいたい!」開業時の思いを契約形態に反映させました。一般的に、社会保険労務士との契約
においては、「顧問契約」か「スポット契約」のみで委託契約時における柔軟性がやや欠けていたのではないかと思います。そこで当事務所ではオン・デマンドに社会保険
労務士を活用して頂けるように、各社様のニーズを把握した上でご契約プランの提示をさせて頂いております。
当事務所の理念・業務方針
契約当事者双方にとって適正な報酬額をセットします!
当然その業務内容にも拠りますが、昨今のIT化の流れの中にあってE-Mailなどの情報端末を有効に利用することで当事務所に掛かるコストが軽減される場合があります。
このような場合、業務の結果が同じであるならば報酬額はその分低く抑えることが出来ます。また、同じ就業規則の作成においても、「変形労働時間制」と「継続雇用制度」
の部分のみ委託したいというご希望があれば、それに応える契約形態と報酬額をセット致します。貴社と当事務所はあくまで「win-win」の関係作りを目指します。
(報酬一覧は
こちらから)
労務管理のベースとなるのは「就業規則」です。
UP-TO-DATEな就業規則
は会社をリスクから守ることもできます。
会社は規模が拡大すると必ずマンパワーを必要とします。会社が立ち上がって間もない時期は、それこそ創業者が1人で頑張れば何とか局面の打開を図れることも
あるでしょう。しかし事業が軌道に乗り、規模も拡大すると経営者が1人頑張ればそれで何とかなることは少なくなってきます。そこには必ず他者の力が必要となるのです。
その時経営者に求められることは、それまで事業を拡大してきた自らの手法に囚われず、どのような管理・援助を行えば従業員の労働生産性を向上させられるかを
考えることです。その考え抜いた結果を反映させるルールブックが「就業規則」なのです。当事務所が最も得意とする業務が、その
「就業規則の作成・改訂業務」です!
就業規則の作成・改訂について
労働・社会保険事務手続&給与計算業務のアウトソースで人件費のカット
今や上記の業務に担当者を1人置いているという会社はそう多くはありません。しかし、これらの業務を社外委託すれば部門の合理化、業務分担におけるリストラを図れるという
会社は少なくないと思います。ごく稀な例を除けば、社会保険労務士にこれらの業務を全て委託しても、1人分の人件費に比べれば断然割安です。
「新たに発生する業務を担当する社員を確保したい。」「退職した社員の代替要員を確保したい。」このような場合新たに従業員を雇うのではなく、上記業務を社外委託することで
部門の業務負担を軽減し、現有社員を他の業務に就かせることも可能です。ご検討下さい。
Copyright (C) 2006-2008 萬屋労務管理事務所 All rights reserved.